領収書発行について

当サイトでの領収書発行について

当社ではお支払い方法によって法律上問題ない下記の書類を領収書として考えております。領収書の二重発行を防ぐため、以下の書類を領収書としてご利用いただきますよう、お願い申しあげます

<法律上問題のない領収書扱いの書類>
○代引きの場合→運送会社発行の領収書
○カード払いの場合→カード会社が発行する「ご利用明細書」
○銀行振り込みの場合→振り込み明細書
○コンビニ決済の場合→払込金受領書
○コンビニ(番号端末式)・銀行ATM・ネットバンキング決済 →払込金受領書


【企業等で経理上、当店発行の領収書が必要なお客様へ】

正式に使える電子領収書(PDF)は、ショッピングカート画面のチェック1つで簡単に発行依頼ができます

領収書資料

商品発送後に電子書類ダウンロード用のURL付きのメールを送信いたします。プリンター等で出力してお使いいただけます

また、後から領収書が必要になった場合は、問合せフォームから注文番号(メールに記載しております)お名前、商品名を記載して依頼頂ければ対応いたします。領収書はPDFファイルのリンクを注文時のメールアドレスに添付して送付いたします。それ以外の対応はできませんのでご了承ください

【注意】領収書の宛て名は、注文頂いた時の法人名・団体名に記載したモノ(無記入の場合は注文者名)となりますので、領収書を希望される方は、予めご注意願います。

※領収書の日付けは出荷日の日付(前払いの場合は入金確認日)とさせて頂いております。

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電子書類(領収書)は税務署の承認がなくても公的な書類として認められております。

お客さま(当サイトの利用者)が従来の文書形式での領収書発行ではなく、暗号化通信サーバー上のPDFファイルを介した電子取引によって領収書発行を完結させることを目的としており、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(電子帳簿保存法)によって電子取引と定義されています。
領収書は税法務上「受取証書」を意味するため、いつ、誰から、何のために、いくら受け取ったのかが記載されたものであれば有効になり、当サイトではそれを文書ではなく電子取引として受け渡しております。
このように発行された領収書は、国税庁のガイドラインによって税務署の承認を必要とせず、受取人は公的な領収書として使用することができます。

電子帳簿保存法第2条(定義関係)通達2-3
第2条第6号((電子取引の意義))に規定する「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わずすべて該当するのであるから、例えば、次のような取引も、これに含まれることに留意する。
(4) インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引
国税庁No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
3 電子取引をした場合の電磁的記録の保存方法
法人が電子取引をした場合には、その電子取引に係る電磁的記録を、一定の要件を満たす方法により保存する必要があります。
なお、税務署長の承認は要件となっておりませんので、すべての法人が対象となります。

電子領収書による 販売側と購入側のメリット

1)当社で発行した領収書は、印紙税を課されないため、収入印紙を貼付する必要がありません。国税庁のコミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱いでも解説されている通り、文書が現物として交付されるのではなく、電磁的に交付された場合には課税物件が存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しないことが明記されております。
従って、PDFファイルを印刷したものを交付するのではなく、あくまでも弊社システムで発行されたURLにアクセスを促し、PDFファイルとし
て引き渡しを行うことで印紙税は不要になります。

国税庁 コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
1. 請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
2. ただし、ファクシミリや電子メールで文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法により正本となる文書を貸付人に交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となります。

2)当サイトで発行した領収書は、電子データをそのまま保存するかPDFファイルの状態により保存するか、何かに統一して従来の文書による帳票と同じく7年間保管する必要があります。
データファイルによる保管のため、文書とは異なり、場所に悩むこともありません。

国税庁No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
1 帳簿書類等の保存期間
法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。